定款

第1章 総則

(名称)

第1条

本会は、社団法人 日本パブリックリレーションズ協会(英文名 PUBLIC RELATIONS SOCIETY OF JAPAN。略称「PRSJ」)と称する。

(事務所)

第2条

本会は、主たる事務所を東京都港区に置き、従たる事務所を大阪府大阪市北区に置く。理事会の決議を得て、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)

第3条

本会は、パブリックリレーションズに関する倫理綱領の作成及び実践、研修会・講演会の開催等を行うことにより、パブリックリレーションズの健全な発展を図り、もって我が国産業・経済・社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) パブリックリレーションズに関する倫理綱領の作成及び実践
(2) パブリックリレーションズに関する研修会及び講演会等の開催
(3) パブリックリレーションズに関する人材育成
(4) パブリックリレーションズに関する情報収集及び提供
(5) パブリックリレーションズに関する内外関連機関・団体との交流
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(種別)

第5条

  1. 本会の会員は、正会員、登録会員、賛助会員、及び特別会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
  2. 正会員は、本会の目的に賛同して入会する法人及び個人とする。
  3. 登録会員は、正会員が所属する法人に所属する、正会員以外の個人とする。
  4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
  5. 特別会員は、パブリックリレーションズに深い関心を持つ学識経験者構成員とする。

(入会)

第6条

  1. 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 法人たる会員にあっては、法人の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に提出しなければならない。
  3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条

  1. 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
  2. 会員の次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
    (2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
    (3) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(除名)

第9条

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
    (1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
    (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  2. 前項の規定より会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第10条

  1. 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


第3章 役員及び顧問

(種類及び定数)

第11条

  1. 本会に、次の役員を置く。
    (1) 理事 15人以上20人以内
    (2) 監事 2人以上3人以内
  2. 理事のうち、1人を理事長、4人を副理事長、1人を常務理事または常勤理事とする。

(選任)

第12条

  1. 理事及び監事は、総会において、正会員、特別会員のうちから選任する。
  2. 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
  3. 理事長、副理事長、及び常勤理事は、理事会において理事の互選により定める。
  4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)

第13条

  1. 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
  2. 理事長は、本会を代表し、業務を統轄する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
  4. 常勤理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。理事長及び副理事長ともに事故があるとき又はともに欠けたときは、その職務を代行する。
  5. 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第14条

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第15条

  1. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
    (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2. 前項第2号の規定より解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第16条

役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(顧問)

第17条

  1. 本会に顧問3人以内を置くことができる。
  2. 顧問は、学識経験者や協会活動に多大な貢献があった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  3. 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
  4. 第14条第1項の規定は、顧問について準用する。


第4章 会議

(種別)

第18条

本会の会議は、総会、理事会及び幹部会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第19条

  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 幹部会は、理事長、副理事長、常勤理事をもって構成する。
  4. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)

第20条

  1. 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
  2. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
    (2) 総会に附議すべき事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  3. 幹部会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。

(開催)

第21条

  1. 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認めたとき。
    (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
    (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  3. 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事長が必要と認めたとき。
    (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  4. 幹部会は、理事長が必要と認めた場合に開催する。

(招集)

第22条

  1. 総会、理事会及び幹部会は、理事長が招集する。
  2. 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の15日前までに通知しなければならない。
  3. 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
  4. 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があったときは、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。

(議長)

第23条

総会、理事会及び幹部会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第21条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。

(定足数)

第24条

総会及び理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

(議決)

第25条

  1. 総会及び理事会の議長は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
  3. 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)

第26条

  1. やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
  2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  3. 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第27条

  1. 総会及び理事会の議事については、次の事項を掲載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 構成員の現在数
    (3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
    (4) 議決事項
    (5) 議事の経過の概要
    (6) 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第28条

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄附金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入

(資産の管理)

第29条

本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

(経費の支弁)

第30条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第31条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第32条

  1. 本会の事業計画及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得えない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
  2. 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
  3. 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
  4. 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第33条

  1. 本会の事業報告書、収支予算書及び財産目録は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
  2. 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

(特別会計)

第34条

  1. 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
  2. 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差益の処分)

第35条

本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。

(借入金)

第36条

本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。


第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第37条

この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第38条

  1. 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
  2. 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第39条

本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。


第7章 補則

(備付け書類及び帳簿)

第40条

本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならい。

(1) 定款
(2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 資産及び負債の状況を示す書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(委員会)

第41条

  1. 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
  2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。

(事務局)

第42条

  1. 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(実施細則)

第43条

この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。


附則

  1. この定款は、経済産業大臣の設立許可にあった日(以下「許可日」という。)から施行する。
  2. 本会の最初の事業年度の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  3. 本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。
  4. 本会の設立当初の顧問は、第17条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第17条第4項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。
  5. 本会の最初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、許可日から昭和64年3月31日とする。
  6. 本会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  7. 本会の設立により、日本パブリックリレーションズ協会の法人会員の登録者及び個人会員については、正会員とみなす。
  8. 本会の設立により、日本パブリックリレーションズ協会のすべての権利及び義務は、本会が包括的に承継する。
  9. 本会の定款変更(会員の種別)による規定は平成7年1月11日から施行する。
  10. 本定款の第11条および第12条に定める本会役員の選任について、別途細則を定め、これに基づいて行うこととする。
  11. 本会の定款変更(名称)による規定は平成20年6月25日から施行する。
  12. 本会の定款変更(事務所・会員種別・役員定数)による規定は平成21年6月10日から施行する。

※ 1-8、昭和63年11月28日制定。9-10、平成7年1月11日制定。11、平成20年6月25日制定。12、平成21年6月10日制定。


入会金および会費に関する施行細則 (平成22年4月1日改正)

定款附則第9項の規定により平成22年度4月より入会金および会費をつぎの通りとする。

  1. 正会員
    正会員を、法人正会員、個人正会員A(法人に属する個人)、個人正会員B(学識経験者・マスコミ関係者など)に区分し、法人正会員の会費は、1名年額15万円とし、入会金は2万円とする。
    個人正会員Aの会費は、1名年額12万円とし、入会金は無料とする。個人正会員Bの会費は、1名年額2万円とし、入会金は無料とする。
  2. 法人登録会員(法人会員会社(団体))に所属する法人正会員以外の個人)の会費は1名年額6万円とし、入会金は無料とする。
  3. 賛助会員は、法人賛助会員(法人及び団体)、個人賛助会員に区分し、個人賛助会員は、さらにA(正会員Aが所属する法人に属する個人・PR業務に従事する個人事業主)、B(元協会会員で、現在はPR業務に従事していない個人)、C(協会認定のPRプランナー(補)有資格者)に区分する。
    法人賛助会員の会費は、1法人会費を年額50万円または30万円とし、入会金は無料とする。
    個人賛助会員Aの会費は、1名年額6万円とし、入会金は無料とする。
    個人賛助会員B、Cの会費は、1名年額2万円とし、入会金は無料とする。
  4. 特別会員の会費は、1名年額1万円とし、入会金は無料とする。

定款の第11条および第12条に定める本会役員の選任をつぎの通りとする。

  1. 選挙の実施
    理事の選任は、関西部会2名、有識者(正会員Bおよび特別会員)1名、常勤1名を除き、正会員の投票による選挙によって内定者を決定し、直近の総会にて承認を得ることとする。
    関西部会理事、有識者理事、および監事の選任は、理事会推薦とし、信任投票によるものとする。
  2. 選挙管理委員会の設置
    各部会(関西部会除く)から2名、選挙管理委員を選出し、選挙管理委員会を構成する。委員長は委員の互選とする。なお、選挙管理委員は理事・監事の候補者にはなれない。選挙管理委員会は、本規則に基づいて選挙を公正に運営する。
  3. 立候補者の受付
    選挙管理委員会は、期間を定めて立候補者を受け付ける。
    立候補には会員2名の推薦を要することとし、立候補届出に際しては所定の用紙に候補者の氏名・所属・役職、所信表明および推薦者名・推薦理由を記して届け出る。
    ただし、他の立候補者による推薦を受けることはできない。
  4. 公示と投票用紙の配布
    選挙管理委員会は役員立候補者一覧を作成し、投票用紙、選挙要領とともに正会員に配布する。役員立候補者一覧は、選挙の公正、公平性を期すため、候補者スペースの割り当てを均等とし、推薦人の記載を2名とする。
    公示にあたっては、理事会は決定機関であると同時に執行機関であることを明記することとする。
  5. 投票
    正会員は定められた期間内に投票を行う。投票は、理事は5名連記、関西部会理事、有識者理事、および監事は信任投票とする。
  6. 内定者の決定
    選挙管理委員会は投票を集計し、理事会に報告する。理事会は得票上位者から内定者を決定する。
  7. 定数と配分
    理事・監事の定数および配分(PR業・PR関連業会員と一般企業会員)については、通常総会開催予定日の4ヶ月前までに、定款の定めに照らし理事会にて検討・決定する。
    その際、定数については次点候補者が確保できるよう、また、配分についてはPR業・PR関連業会員と一般企業会員がほぼ同数になるよう配慮することとする。
    なお、内定者の決定に当たっては、関西部会から2名(企業1名、PR業1名)、および有識者(正会員Bおよび特別会員)1名を選出するものとし、常勤理事については、新理事長が推薦し、新理事会で承認の上、無投票とする。
  8. 立候補者の定員未達
    立候補者が定款の定める総数以下の場合も、5. に定める投票により選出し、不足分については理事会の推薦により内定者を補充することとする。
  9. 多選の禁止
    理事長は連続して理事任期を含め4期8年(期中に就任の場合は8年)、理事は3期6年(期中に就任の場合は6年)を上限とする。ただし、常勤理事については、その限りとしない。
  10. その他任期途中での空席が出た場合の理事補選や、その他の対応事項については理事会において適宜協議・決定する。また、選挙制度のあり方について継続的に検証していくために、選挙実施年度に「選挙制度検討委員会」を設け検討する。

以上

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